A.本補助金は、地方公共団体が主体的に実施する事業を対象としています。芸術団体や実行委員会も共同の実施主体となることはできますが、必ず地方公共団体が実施主体に含まれている必要があります。
また、実行委員会が主催する場合、当該実行委員会に地方公共団体が参画し、当該地方公共団体が主体的に取り組む事業であれば補助対象となります
A.補助対象となりません。
A.認められます。補助事業者(地方公共団体)は、実行委員会に事業の全部又は一部を実施させる場合、その経費の全部又は一部を補助又は負担することができます。
A.審査の結果、一部の事業・取組が不採択となる可能性はあります。
A.経費の精算業務終了後1月以内とし、速やかに実績報告をしてください。
A.原則、補助事業者の行政区域内で行う公演等が補助対象となります。なお、近接する他の地方公共団体との共催事業を行う場合など、補助事業者の行政区域外での公演等を予定している場合には、事前に文化庁までお問い合わせください。
A.所定の様式に変更となった箇所とその理由を記載し、交付申請書とともに提出してくだ さい。具体的な手続は、採択後に御案内します。ただし、応募時の実施計画から逸脱した内容への変更は認められません。
A.代表者への一括支払いとなります。文化庁から共同申請者へ直接支払うことはできません。
A.繰越し及び基金への投入は認められません。
A.できません。
A.委託費一式、ではなく、費目ごとに明らかにするようにしてください。再委託についても、費目がいくつかに分かれているもの(公演委託等)は、費目ごとに明らかにする必要があります。内訳書は、文化庁の様式で作成してください。
A.変更契約書や戻入処理をしたことが分かる書類等、決算額と一致する証憑書類を実績報告書類とともに提出してください。なお、補助対象経費が交付申請時から20%以上変動 する場合は、事前に計画変更承認申請書の提出が必要となりますので御留意ください。
A.原則、年度内に額の確定の上精算・戻入し、文化庁へ実績報告する必要があります。
A.飲食に係る経費は、事業に付随するものであっても、補助対象経費に計上することはできません。
A.物品販売等に関しては、その事例ごとに経費の計上の適否について検討する必要がありますので、事前に文化庁までお問い合わせください。
なお、物品販売に限らず、発生した収入は、必ず申告してください。
A.事務用品として使用する文房具類の購入費用は補助対象外ですが、事業本番の会場でのみ使用するものは消耗品等として補助対象経費に計上できます。
A.計上できます。ただし、委託費における補助対象経費の10%分のみが補助対象とできる一般管理費です。10%を超える部分は補助対象外ですので御留意ください。
A.文化芸術基本法第10条~第14条に規定するもののうち、我が国の伝統的な文化を想定しております。なお、国や地方公共団体の指定の有無は問いません。
<文化芸術基本法(抄)>
第十条 国は、雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の我が国古来の伝統的な芸能(以下「伝統芸能」という。)の継承及び発展を図るため、伝統芸能の公演、これに用いられた物品の保存等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
第十一条 国は、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能(伝統芸能を除く。)の振興を図るため、これらの芸能の公演、これに用いられた物品の保存等への支援、これらの芸能に係る知識及び技能の継承への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
第十二条 国は、生活文化(茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化をいう。)の振興を図るとともに、国民娯楽(囲碁、将棋その他の国民的娯楽をいう。)並びに出版物及びレコード等の普及を図るため、これらに関する活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
第十三条 国は、有形及び無形の文化財並びにその保存技術(以下「文化財等」という。)の保存及び活用を図るため、文化財等に関し、修復、防災対策、公開等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
第十四条 国は、各地域における文化芸術の振興及びこれを通じた地域の振興を図るため、各地域における文化芸術の公演、展示、芸術祭等への支援、地域固有の伝統芸能及び民俗芸能(地域の人々によって行われる民俗的な芸能をいう。)に関する活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
A.茶道・華道の体験や民俗芸能の公演など、生活文化等を中核として活用する取組や、歴史ある建物でのコンサートの開催や現代アートの展示など、文化財を会場として活用する取組のほか、アニメフェスなど高い集客力のある事業の参加者を地域の文化財等へ直接誘導する取組(パッケージツアー)などが挙げられます。